「相続税がいくらかかるのか、そもそも自分の家は対象になるのか」は、相続を控えた方の多くが 気になるところではないでしょうか。実は、相続が発生したからといって、必ず相続税がかかる わけではありません。相続税には「基礎控除」という、税金がかからない金額の枠があり、 相続財産の総額がこの枠に収まっていれば、相続税はかからず、申告も不要な場合がほとんどです。 別記事「相続の基礎知識」でも簡単に触れましたが、この記事では、基礎控除の計算方法から、 課税対象になる財産の範囲、税率の考え方、申告・納税の期限まで、相続税の仕組み全体を 順を追って解説します。
相続税はすべての相続にかかるわけではない
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継いだ人に対して、財産の額に応じて かかる税金です。ただし、日本の相続税制度には「基礎控除」と呼ばれる非課税の枠が 設けられており、相続財産の総額がこの枠内に収まっていれば、相続税はかからず、 申告そのものも原則として不要とされています。
国税庁の発表によれば、実際に相続税の申告が必要になる件数は、亡くなった方全体のうち 1割前後にとどまるとされています。つまり、多くの相続では相続税を心配する必要が 無いということです。とはいえ、預貯金・不動産・有価証券などを合算すると、 思っていたより財産の総額が大きくなっていた、というケースも少なくありません。 まずは基礎控除の考え方を知ることが、不安を具体的な数字に変える第一歩になります。
基礎控除の計算方法
基礎控除の額は、次の式で計算されるとされています。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人の数が多いほど、基礎控除の額も大きくなる仕組みです。法定相続人の範囲や 順位については、別記事「相続の基礎知識」で詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。 目安として、法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額の目安 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は 4,800万円が目安になります。相続財産の総額がこの金額以下であれば、相続税は かからないとされています。基礎控除の具体的な金額や計算方法は執筆時点の制度に 基づくものであり、最新の内容は国税庁または税理士にご確認ください。
相続税の対象になる財産の範囲
相続税の課税対象になる財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式・投資信託などの 有価証券、自動車、貴金属、生命保険金の一部なども含まれるとされています。財産の 種類ごとに評価の方法や手続きが異なるため、それぞれの流れは別記事「預貯金口座の 相続手続き」「土地・不動産の相続手続き」「証券口座(株式・投資信託)の相続手続き」 「生命保険金・死亡保険金の受け取り手続き」で詳しくご説明しています。
生命保険金や死亡退職金については、「500万円 × 法定相続人の数」という、相続税の 基礎控除とは別の非課税枠が設けられているとされています。一方で、借入金や未払いの 税金といった負債は、財産の総額からマイナスできるとされています。何が課税対象に 含まれ、何を差し引けるかの判断は、個々の財産の内容によって変わるため、正確な 範囲は税理士にご確認いただくのが確実です。
相続税の税率の仕組み(超過累進課税)
基礎控除を超えた部分には、相続税がかかります。相続税の税率は一律ではなく、 取得する財産の額が大きくなるほど段階的に税率が上がっていく「超過累進課税」という 仕組みが採用されているとされています。参考として、各相続人が法定相続分に応じて 取得したと仮定した金額ごとの税率の目安は次のとおりです。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率の目安 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 2億円超 | 45%〜55% |
この税率は、相続財産の総額そのものにいきなり掛けるものではなく、法定相続分に 応じて按分した金額ごとに段階的に適用され、そこから各相続人の実際の取得割合に 応じて税額を配分し直す、という手順を踏むとされています。実際の計算は、財産の 評価方法や各種控除の適用有無によって変わるため、正確な税額の算出は税理士に 依頼するのが一般的です。この税率・控除額の数値は執筆時点の制度に基づくもので、 税制は改正されることがあります。最新の内容は国税庁または税理士にご確認ください。
申告と納税の期限
相続税の申告と納税には期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と されています。この期間内に、相続人の確定、財産の調査・評価、遺産分割協議などを 済ませたうえで、申告書を作成し、税務署へ提出する必要があります。期限に遅れると、 加算税や延滞税が発生する場合があるとされています。
財産の種類が多い、不動産や非上場株式など評価が複雑な財産がある、相続人の間で 話し合いがまとまりにくい、といった事情があると、10か月という期間は決して長く ありません。相続税の申告が必要になりそうな場合は、早めに税理士へ相談することを 検討したい理由の一つです。税理士の選び方については、別記事「相続税に強い税理士の 選び方」で詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。専門家に依頼した場合の 費用感の目安は、別記事「相続にかかる費用の目安」でも整理しています。
「かかるかどうか」を早めに知ることの意味
相続税というと、税額そのものの大きさに目が向きがちですが、実務の上でまず意味を 持つのは「基礎控除を超えるかどうか」というシンプルな線引きです。超えないと わかれば、相続税についての心配はひとまず脇に置いて、遺産分割や各種名義変更の 手続きに集中できます。逆に超えそうだとわかれば、10か月という期限を意識しながら、 早めに専門家へ相談する判断がしやすくなります。
財産の総額は、預貯金の残高証明や不動産の評価額などを一つずつ確認しないと 正確にはわかりません。手元の情報だけで「大丈夫だろう」「かかるはずだ」と 思い込まず、まずは財産の棚卸しをして、基礎控除という物差しに当ててみることが、 落ち着いて次の一歩を選ぶための出発点になります。
まとめ
相続税は、相続財産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される 基礎控除を超えた場合にかかる税金です。課税対象になる財産の範囲、超過累進課税に よる税率の仕組み、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という申告・納税の 期限を押さえておくと、自分の家が相続税の対象になりそうかどうかの見当がつけ やすくなります。数値や税率は執筆時点の制度に基づくものであり、最新の内容は 国税庁の発表または税理士にご確認ください。財産の総額が基礎控除に近い、 または超えそうだと感じた場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
ご利用にあたって
本記事は、相続税の仕組みに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の税務相談に代わるものではありません。実際にかかる相続税額や申告の 要否は、財産の種類・評価方法・各種控除の適用有無・相続人の構成などによって 大きく変わります。具体的な税額の計算や申告については、必ず税理士にご相談ください。
記事内で紹介している基礎控除額の計算式、税率、非課税枠、申告期限などの数値は 執筆時点の制度に基づく一般的な内容です。税制は改正されることがあるため、 最新かつ正確な内容は国税庁の発表、または税理士にご確認ください。