亡くなった方が証券会社に口座を持ち、株式や投資信託を保有していた場合、預貯金の相続とは 少し違った手続きが必要になります。現金であればそのまま払い戻しを受けられますが、 株式や投資信託は「いったん相続人名義の口座に移す」という仕組みになっているためです。 この記事では、証券口座を相続するときの大まかな流れをご説明します。
預貯金との大きな違い:現金化ではなく「移管」
銀行の預貯金は、相続人が手続きをすれば現金として払い戻しを受けられます。一方、 証券口座で保有している株式や投資信託は、亡くなった方の口座から相続人の口座へ、 そのままの形で移す「移管」という手続きを経る必要があります。証券会社が相続人の 判断で勝手に売却して現金を渡す、ということはできない仕組みになっています。
そのため、相続人はいったん株式や投資信託をそのまま自分の口座で受け取ったうえで、 そのまま保有を続けるか、売却して現金化するかを、相続後に自分で選ぶことになります。
相続人がその証券会社に口座を持っていない場合
移管を受けるには、原則として相続人自身がその証券会社に口座を持っている必要が あります。亡くなった方が取引していた証券会社に相続人が口座を持っていない場合は、 移管の手続きと並行して、新たにその証券会社で口座を開設する必要が生じます。 複数の相続人でそれぞれ株式を分ける場合は、相続人それぞれが口座を用意することに なる点も覚えておくとよいでしょう。
手続きの大まかな流れ
証券口座の相続手続きは、おおむね次のような流れで進みます。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1. 証券会社への連絡 | 口座名義人が亡くなったことを証券会社に連絡する。以降、その口座での取引(売買)は原則として制限される |
| 2. 残高証明書の取得 | 亡くなった日時点で保有していた株式・投資信託などの残高証明書を取得する。遺産分割協議や相続税の計算の基礎資料になる |
| 3. 遺産分割協議 | 相続人全員で、誰がどの株式・投資信託をどれだけ相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成する |
| 4. 移管(名義変更)の手続き | 証券会社所定の書類、戸籍謄本一式、遺産分割協議書などを提出し、相続人名義の口座へ移管する |
必要書類は証券会社ごとに異なるため、実際に連絡した際に案内される書式・必要書類の 一覧を確認しながら進めるとよいでしょう。
上場株式の評価についてひとこと
相続税の申告が必要な場合、上場株式は一定のルールに基づいて金額を評価することに なります。亡くなった日の終値を基準にする考え方のほか、複数の時点の株価を比較して 評価額を決める仕組みもあるとされています。この評価方法は税務上専門的な判断が 必要になる部分ですので、具体的な評価額の計算については税理士に確認することを おすすめします。
若い世代ほど注意したいポイント
近年はスマートフォンの証券アプリで少額から株式や投資信託を積み立てている方が 増えています。こうした口座は通帳のような紙の書類が残らないため、家族が 「そもそもどの証券会社に口座があるか」を把握できておらず、相続の手続きに 気づかないまま放置されてしまうケースがあります。証券会社によっては、 長期間取引のない口座について通知や案内が届くこともありますが、気づくまでに 時間がかかることも少なくありません。ご自身が証券口座を持っている場合は、 利用している証券会社の名前だけでも、家族がわかる形で記録しておくと安心です。
まとめ
証券口座の相続は、預貯金のような現金化ではなく、相続人名義の口座への「移管」という 形で進みます。証券会社への連絡、残高証明書の取得、遺産分割協議、名義変更という 流れを押さえておくと、落ち着いて対応しやすくなります。相続人が口座を持っていない 証券会社がある場合は、新規開設が必要になることもあわせて覚えておきましょう。 評価や税務の詳しい内容については、税理士などの専門家にご相談ください。
ご利用にあたって
本記事は、証券口座の相続手続きに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の税務相談・法律相談に代わるものではありません。手続きに必要な書類や 株式・投資信託の評価方法は、証券会社や個々の事情によって扱いが変わることが あります。具体的なご判断の前には、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
記事内の制度内容は執筆時点の情報に基づくものです。制度や各証券会社の取り扱いは 変更されることがあるため、最新の内容は国税庁など公的機関の発表、取引先の 証券会社、または専門家にご確認ください。