家族が亡くなったとき、多くの方がまず直面するのが預貯金口座の手続きです。「口座が 凍結される」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、実際にはどのような 流れで、何が必要になるのでしょうか。この記事では、預貯金口座を相続するときの 基本的な手続きの流れをご説明します。
口座名義人の死亡を金融機関が知ると、口座は凍結される
銀行などの金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。 凍結後は、相続人であっても原則として自由に預金を引き出したり、公共料金などの 引き落としに使ったりすることができなくなります。これは、相続人の一部が 勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、相続人全員の権利を守るための仕組みです。
金融機関が死亡の事実を知るきっかけは、家族からの連絡のほか、新聞のお悔やみ欄など さまざまです。役所へ死亡届を出したこと自体が自動的に金融機関へ伝わるわけでは ないとされていますが、家族の側から金融機関へ連絡した時点で凍結されるのが 一般的です。
遺産分割前でも一定額を引き出せる「仮払い制度」
口座が凍結されると、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困ってしまうことがあります。 こうした事情に対応するため、遺産分割が完了する前であっても、一定の範囲内で 亡くなった方の預貯金の一部を払い戻せる「仮払い制度」が 設けられています。払い戻せる金額には上限があり、相続人の法定相続分や 口座残高に応じて計算されるとされています。制度の詳しい計算方法や、 実際に払い戻しを受けるための必要書類は金融機関によって案内が異なるため、 利用を検討する場合は窓口で確認するとよいでしょう。
正式な相続手続きに必要な主な書類
仮払いではなく、口座の残高すべてについて正式に相続の手続きを行う場合、 一般的には次のような書類が必要になります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 亡くなった方の戸籍謄本一式 | 出生から死亡までの連続した戸籍。相続人の範囲を確認するために必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するための書類 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 誰がその口座を相続するかを示す書類 |
| 相続人の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押した実印を証明するための書類 |
| 金融機関所定の相続手続依頼書 | 金融機関ごとに用意されている専用の申請書 |
必要書類は金融機関ごとに細かい違いがあるため、実際の手続きの前に、口座のある 金融機関へ確認することをおすすめします。
複数の金融機関に口座がある場合
亡くなった方が複数の銀行・信用金庫などに口座を持っていた場合、手続きは 金融機関ごとに個別に行う必要があります。戸籍謄本など共通して使える書類は 複数取得しておくか、金融機関によっては原本を還付してもらえる場合もあるため、 確認しながら進めるとよいでしょう。口座の数が多いほど手続きの負担も大きくなるため、 生前に「どの金融機関に口座があるか」を家族がある程度把握できるようにしておくと、 相続の手続きがスムーズになります。
まとめ
預貯金口座は、名義人の死亡が金融機関に伝わると凍結され、正式な相続手続きを 経るまで自由に引き出せなくなります。当面の資金が必要な場合は仮払い制度を 利用できる場合があること、必要書類は金融機関ごとに確認が必要なこと、 複数の口座がある場合はそれぞれで手続きが必要なことを押さえておきましょう。 手続きの進め方に迷う場合や、相続財産全体の整理が必要な場合は、税理士などの 専門家に相談することをおすすめします。
ご利用にあたって
本記事は、預貯金口座の相続手続きに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の税務相談・法律相談に代わるものではありません。仮払い制度で払い戻せる 金額の計算方法や必要書類は、金融機関や個々の事情によって扱いが変わることが あります。具体的なご判断の前には、必ず税理士などの専門家、または口座のある 金融機関にご相談ください。
記事内の制度内容は執筆時点の情報に基づくものです。制度や各金融機関の取り扱いは 変更されることがあるため、最新の内容は国税庁など公的機関の発表、取引先の 金融機関、または専門家にご確認ください。