ご家族が亡くなられたとき、悲しみのなかで「相続」という言葉に初めて向き合うことになる方は 少なくありません。誰が相続人になるのか、何を引き継ぐことになるのか、何から手をつければ よいのか——分からないことだらけで当然です。この記事では、相続に初めて直面した方が 最初に知っておきたい基礎知識を、順を追ってご説明します。

相続とは何か

相続とは、亡くなった方(「被相続人」といいます)が持っていた財産上の権利や義務を、 法律で定められた一定の親族(「相続人」といいます)が引き継ぐことです。相続は、 被相続人が亡くなった瞬間に自動的に始まります。役所への届け出をした時点からではなく、 死亡の事実が生じた時点からスタートする、という点は意外と知られていません。

誰が相続人になるのか(法定相続人の範囲と順位)

民法では、相続人になれる人の範囲とその順位があらかじめ決められています。これを 「法定相続人」といいます。ポイントは次の2つです。

  • 配偶者は常に相続人になる(婚姻届を出している法律上の配偶者に限られ、 内縁関係や事実婚のパートナーは含まれません)
  • 配偶者以外の親族には、以下の順位がある。先の順位の人が一人でもいる場合、 後の順位の人は相続人にならない
順位 続柄 補足
第一順位 子(子がすでに亡くなっている場合は孫など) 子が先に亡くなっている場合、その子(=孫)が代わりに相続人になります(「代襲相続」といいます)
第二順位 父母などの直系尊属 第一順位の人が誰もいない場合に相続人になります
第三順位 兄弟姉妹(先に亡くなっている場合はその子) 第一・第二順位の人が誰もいない場合に相続人になります

たとえば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合は「配偶者+子」が相続人になり、 父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。子がおらず父母が健在なら「配偶者+父母」、 子も父母もいなければ「配偶者+兄弟姉妹」という組み合わせになります。

法定相続分の考え方

相続人が複数いる場合、それぞれがどれくらいの割合を引き継ぐかの目安として、 民法は「法定相続分」を定めています。あくまで目安であり、後述のとおり、 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で異なる分け方をすることも可能です。

相続人の組み合わせ 法定相続分の目安
配偶者と子 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数いれば人数で均等に分ける)
配偶者と直系尊属(父母など) 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者のみ/子のみ など その相続人がすべて引き継ぐ(複数いれば人数で均等に分ける)

実際の遺産分割では、この法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。 相続人全員が合意すれば、自由な割合で分けることができます。法定相続分は、 話し合いがまとまらないときの基準や、後述する相続税の計算の基礎として使われるものと 理解しておくとよいでしょう。

また、亡くなった方が遺言書を残している場合は、遺言の内容が優先されるのが原則です。 遺言書については、別のテーマで改めて詳しくご紹介します。

相続財産に含まれるもの・含まれないもの

「相続財産」と聞くと、預貯金や不動産のようなプラスの財産を思い浮かべる方が 多いと思いますが、実際にはマイナスの財産(借金などの負債)も相続の対象に含まれます。

相続財産に含まれる主なもの

  • プラスの財産の例:現金・預貯金、不動産(土地・建物)、株式などの有価証券、 自動車、貴金属・骨董品、事業用の資産など
  • マイナスの財産の例:借入金・住宅ローンの残債、未払いの税金や医療費、 保証債務(連帯保証人としての立場)など

マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続人はそれでもすべてを引き継がなければ ならないのでしょうか。実は、一定の手続きをとることで、相続そのものを放棄したり (「相続放棄」)、プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を引き継いだり (「限定承認」)することもできます。これらの手続きには期限があるため、 負債の存在が気になる場合は早めに調べることが大切です。

相続財産に含まれない主なもの

  • 被相続人だけが持てる権利(年金を受け取る権利、生活保護を受ける権利など。 「一身専属権」と呼ばれます)
  • 香典やお葬式に関するお金(相続財産ではなく、喪主などへの贈与とされるのが一般的です)

なお、生命保険金や死亡退職金は、契約や制度上は「相続財産そのもの」ではなく 受取人固有の財産とされますが、相続税の計算の上では「みなし相続財産」として 課税の対象に含まれる場合があります。このあたりは制度がやや複雑なため、 別記事「相続税の基礎控除と仕組み」で改めてご説明しています。

相続の大まかな流れ

相続の手続きには、いくつかの目安となる期限があります。ここでは大まかな流れをご紹介しますが、 期限の日数や起算点は個々の事情によって扱いが変わることがあるため、詳細は必ず専門家に ご確認ください。

  • 相続の開始:被相続人が亡くなった時点で、自動的に相続が始まります
  • 遺言書の有無の確認:遺言書があるかどうかで、その後の進め方が変わります
  • 相続人・相続財産の調査:誰が相続人にあたるか、どのような財産・負債が あるかを確認します
  • 相続放棄・限定承認の検討(目安:相続の開始を知った時から3か月以内): 負債が多い場合など、放棄や限定承認を検討する期間です
  • 遺産分割協議:遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、 誰が何をどれだけ引き継ぐかを決めます
  • 相続税の申告・納付(目安:相続の開始を知った時の翌日から10か月以内): 相続財産の額によっては、相続税の申告・納付が必要になります

上記の期限は執筆時点の制度に基づく目安です。実際の起算点や日数の数え方には 例外もあるため、最新の内容は国税庁または税理士にご確認ください。

相続税がかかるかどうかは財産の総額によります

相続が発生したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税には 「基礎控除」という、税金がかからない金額の枠があり、相続財産の総額がこの枠に 収まっていれば、相続税はかからず申告も不要な場合がほとんどです。一方で、 不動産や預貯金などを合算すると、思っていたより財産の総額が大きくなっていた、 というケースも少なくありません。基礎控除の具体的な金額や計算方法は、 別記事「相続税の基礎控除と仕組み」で詳しくご紹介しています。

まとめ

相続は、「誰が相続人になるのか」「何を引き継ぐのか」「どのような割合が目安になるのか」 という基本を押さえておくだけで、見通しがずいぶんつきやすくなります。とはいえ、 実際の家族関係や財産の内容は一件ごとに異なり、法定相続分どおりに単純に割り切れない ケースも多くあります。この記事は一般的な制度の説明にとどまるものですので、 具体的な財産の分け方や税金の計算については、税理士などの専門家にご相談いただくことを おすすめします。

次は、相続税の仕組みや遺言書・生前対策の基本など、気になるテーマから読み進めてみてください。

ご利用にあたって

本記事は、相続に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談・ 法律相談に代わるものではありません。実際の相続人の範囲や財産の評価、 手続きの進め方は個々の状況によって大きく異なります。具体的なご判断の前には、 必ず税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

記事内の制度・期限・割合などの数値は執筆時点の情報に基づきます。相続に関する 制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁など公的機関の発表または 専門家にご確認ください。