「自分には子どもがいないから、相続なんて関係ない」「独身だから、財産のことは考えなくていい」—— そう思っている方は少なくありません。ですが実際には、子どもがいない場合でも法定相続人は 必ず決まりますし、独身の方が亡くなった場合でも、親や兄弟姉妹が相続人になります。この記事では、 子どもがいないご夫婦や独身の方が見落としがちな、法定相続人の範囲についてご説明します。
「配偶者だけが相続人」とは限らない
民法では、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になりますが、それだけで相続が完結する わけではありません。配偶者以外にも、子・父母・兄弟姉妹という順位があり、子がいない場合は 次の順位の人が配偶者と一緒に相続人になります。つまり、子どもがいないからといって 「配偶者がすべてを引き継ぐ」とは限らないのです。
子どもがいない夫婦の場合の法定相続人
子どもがいないご夫婦の一方が亡くなった場合、相続人は次のように決まります。
| 亡くなった方の父母の状況 | 相続人となる組み合わせ |
|---|---|
| 父母のどちらかが存命 | 配偶者と父母(配偶者3分の2、父母3分の1が目安) |
| 父母がすでに亡くなっている | 配偶者と兄弟姉妹(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が目安) |
つまり、父母が健在であれば配偶者と父母が、父母がすでに他界していれば配偶者と兄弟姉妹(配偶者の 義理の兄弟姉妹にあたる方々)が、遺産分割協議に加わることになります。自宅の不動産などを 配偶者が単独で引き継ぎたい場合でも、他の相続人の同意が必要になるため、話し合いに時間が かかることも少なくありません。
独身(婚姻していない)で亡くなった場合の法定相続人
配偶者がいない場合は、次の順位で相続人が決まります。
- 第一順位:子(いれば)
- 第二順位:父母などの直系尊属(子がいなければ)
- 第三順位:兄弟姉妹(子も父母もいなければ)。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、 その子(甥・姪)が代わりに相続人になります
独身で子どもがいない方の場合、多くのケースで父母、または父母がすでに亡くなっていれば 兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。「自分が亡くなっても誰にも影響しない」という ことは基本的にありません。
パートナーは法定相続人にならない
婚姻届を出していないパートナー(事実婚・内縁関係)や同性パートナーは、どれほど長く 一緒に暮らしていても、法律上の相続人にはなりません。この点は、婚姻関係にない パートナーがいる方にとって特に見落とされやすいポイントです。財産をパートナーに 残したい場合は、後述する遺言書などの対策をあらかじめ考えておく必要があります。
なぜ「自分には関係ない」と思われがちなのか
相続というと、高齢の方が亡くなったときのことをイメージしがちですが、相続そのものは 年齢に関わらず、亡くなった時点で自動的に始まります。子育てや老後の話と違い、 独身の方や子どものいない方は「自分の相続」を意識する機会が少ないため、 法定相続人が誰になるかを知らないまま過ごしていることが多いのが実情です。
財産を特定の人に残したい場合は遺言書が有効
法定相続人以外の人(パートナー、お世話になった友人、お世話になった団体など)に 財産を残したい場合や、法定相続分とは異なる配分にしたい場合は、遺言書を残しておくことが 有効な手段になります。遺言書には主に、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で 作成する「公正証書遺言」があり、それぞれ手続きや保管方法が異なります。どの方式が 向いているか、実際にどのような文言にすればよいかは、状況によって大きく異なるため、 具体的な作成にあたっては専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
子どもがいない場合でも、独身の場合でも、法定相続人は必ず決まります。配偶者がいれば 父母や兄弟姉妹と共同での相続になることが多く、配偶者がいない場合は父母や兄弟姉妹 (またはその子)が相続人になります。婚姻関係にないパートナーには相続権がないという点も 含めて、「自分の場合は誰が相続人になるのか」を一度整理しておくと、将来への備えが 考えやすくなります。特定の人に財産を残したい希望がある場合は、早めに専門家へ 相談しておくと安心です。
ご利用にあたって
本記事は、相続に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談・ 法律相談に代わるものではありません。実際の相続人の範囲や財産の評価、 手続きの進め方は個々の状況によって大きく異なります。具体的なご判断の前には、 必ず税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
記事内の制度・割合などの数値は執筆時点の情報に基づきます。相続に関する 制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁など公的機関の発表または 専門家にご確認ください。