「相続」と聞くと、財産を受け取ることをイメージする方が多いかもしれません。ですが、 相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も 引き継ぐことになります。特に、疎遠だった親族の相続や、思いがけず相続人になった というケースでは、この仕組みを知らないまま期限を過ぎてしまい、後から困るという ことが起こり得ます。この記事では、相続放棄の基本と、知っておきたい期限について ご説明します。
相続は「プラスの財産」だけではない
相続財産には、現金・預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産だけでなく、 借入金やローンの残債、未払いの税金や医療費、連帯保証人としての立場(保証債務) といったマイナスの財産も含まれます。何も手続きをしなければ、相続人はプラスの財産と マイナスの財産の両方を、そのまま引き継ぐことになります。
相続放棄という選択肢
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合などに、相続そのものを放棄できる制度が 「相続放棄」です。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものと 扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。相続放棄は、家庭裁判所に 「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があり、相続人同士の話し合いだけで 「放棄したことにする」ことはできない点に注意が必要です。
なお、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という制度も あります。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、相続放棄より手続きが 複雑になる傾向があります。
熟慮期間「3か月」とは
相続放棄や限定承認をするかどうかを決めるための期間を「熟慮期間」といい、 自分が相続人になったことを知った時から原則として3か月以内とされています。 この期間内に何も手続きをしなかった場合は、単純承認(プラスもマイナスもすべて 引き継ぐこと)をしたものとみなされます。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も、そのまますべて引き継ぐ(何もしなければこれになる) |
| 相続放棄 | 最初から相続人でなかったものとして扱われ、一切引き継がない |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ(相続人全員で行う必要がある) |
若い世代ほど注意したいポイント
借金の相続で見落とされやすいのが、「自分の親が相続放棄をすると、次の順位の親族に 相続人としての立場が移る」という点です。たとえば、祖父母の相続で親(子の世代)が 相続放棄をすると、それまで相続人ではなかった孫世代や、祖父母の兄弟姉妹に 相続人としての立場が移ることがあります。疎遠だった祖父母や親戚の借金について、 ある日突然、家庭裁判所や債権者から連絡が来て初めて事情を知る、というケースも 実際にあります。
また、相続放棄をする前に、亡くなった方の預貯金を引き出して使ってしまったり、 遺品を処分してしまったりすると、法律上「相続を承認した」とみなされ、 その後に相続放棄ができなくなる場合があります。財産や負債の状況がよくわからない ときほど、安易に手をつけず、早めに状況を確認することが大切です。
まとめ
相続では、資産だけでなく負債も引き継ぐことになるという点、そして相続放棄や 限定承認を選ぶ場合には期限があるという点は、特に若い世代ほど知られていない 基本的な仕組みです。「自分には関係ない」と思っていた相続で、思いがけず 負債を引き継ぐことにならないよう、相続人になったことを知ったら、早めに 財産と負債の状況を確認する習慣を持っておくとよいでしょう。期限が迫っている場合や 判断に迷う場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
ご利用にあたって
本記事は、相続に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談・ 法律相談に代わるものではありません。相続放棄・限定承認の可否や期限の起算点は 個々の事情によって扱いが変わることがあります。具体的なご判断の前には、 必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
記事内の期限(3か月など)は執筆時点の制度に基づく目安です。制度は改正される ことがあるため、最新の内容は裁判所・国税庁など公的機関の発表または専門家に ご確認ください。