「相続」と聞くと、財産を受け取ることをイメージする方が多いかもしれません。ですが、 相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も 引き継ぐことになります。特に、疎遠だった親族の相続や、思いがけず相続人になった というケースでは、この仕組みを知らないまま期限を過ぎてしまい、後から困るという ことが起こり得ます。この記事では、相続放棄の基本と、知っておきたい期限について ご説明します。

相続は「プラスの財産」だけではない

相続財産には、現金・預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産だけでなく、 借入金やローンの残債、未払いの税金や医療費、連帯保証人としての立場(保証債務) といったマイナスの財産も含まれます。何も手続きをしなければ、相続人はプラスの財産と マイナスの財産の両方を、そのまま引き継ぐことになります。

相続放棄という選択肢

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合などに、相続そのものを放棄できる制度が 「相続放棄」です。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものと 扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。相続放棄は、家庭裁判所に 「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があり、相続人同士の話し合いだけで 「放棄したことにする」ことはできない点に注意が必要です。

なお、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という制度も あります。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、相続放棄より手続きが 複雑になる傾向があります。

熟慮期間「3か月」とは

相続放棄や限定承認をするかどうかを決めるための期間を「熟慮期間」といい、 自分が相続人になったことを知った時から原則として3か月以内とされています。 この期間内に何も手続きをしなかった場合は、単純承認(プラスもマイナスもすべて 引き継ぐこと)をしたものとみなされます。

選択肢 内容
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も、そのまますべて引き継ぐ(何もしなければこれになる)
相続放棄 最初から相続人でなかったものとして扱われ、一切引き継がない
限定承認 プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ(相続人全員で行う必要がある)

若い世代ほど注意したいポイント

借金の相続で見落とされやすいのが、「自分の親が相続放棄をすると、次の順位の親族に 相続人としての立場が移る」という点です。たとえば、祖父母の相続で親(子の世代)が 相続放棄をすると、それまで相続人ではなかった孫世代や、祖父母の兄弟姉妹に 相続人としての立場が移ることがあります。疎遠だった祖父母や親戚の借金について、 ある日突然、家庭裁判所や債権者から連絡が来て初めて事情を知る、というケースも 実際にあります。

また、相続放棄をする前に、亡くなった方の預貯金を引き出して使ってしまったり、 遺品を処分してしまったりすると、法律上「相続を承認した」とみなされ、 その後に相続放棄ができなくなる場合があります。財産や負債の状況がよくわからない ときほど、安易に手をつけず、早めに状況を確認することが大切です。

まとめ

相続では、資産だけでなく負債も引き継ぐことになるという点、そして相続放棄や 限定承認を選ぶ場合には期限があるという点は、特に若い世代ほど知られていない 基本的な仕組みです。「自分には関係ない」と思っていた相続で、思いがけず 負債を引き継ぐことにならないよう、相続人になったことを知ったら、早めに 財産と負債の状況を確認する習慣を持っておくとよいでしょう。期限が迫っている場合や 判断に迷う場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

ご利用にあたって

本記事は、相続に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談・ 法律相談に代わるものではありません。相続放棄・限定承認の可否や期限の起算点は 個々の事情によって扱いが変わることがあります。具体的なご判断の前には、 必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

記事内の期限(3か月など)は執筆時点の制度に基づく目安です。制度は改正される ことがあるため、最新の内容は裁判所・国税庁など公的機関の発表または専門家に ご確認ください。