亡くなった方が所有していた自動車も、相続財産のひとつです。土地や預貯金に比べると つい後回しにされがちですが、自動車は所有者の名義を変更しないと、そのまま乗り続ける ことも、売却することも、廃車にすることもスムーズにできません。この記事では、 自動車を相続したときの名義変更手続きの流れをご説明します。
まず「誰が相続するか」を決める
自動車も不動産と同様、相続人が複数いる場合は遺産分割協議で「誰が相続するか」を 決める必要があります。相続人のうち一人がそのまま乗り続ける、複数の相続人の 共有名義にする、相続後にすぐ売却するなど、方針によってその後の手続きも 変わってきます。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめておくと、後の手続きが スムーズです。
運輸支局(陸運局)での移転登録手続き
自動車の名義変更は、自動車の使用の本拠地(原則として新しい所有者の住所地)を 管轄する運輸支局(陸運局)で「移転登録」という手続きを行います。軽自動車の場合は 運輸支局ではなく、軽自動車検査協会での手続きになります。通常の売買での 名義変更と基本的な流れは似ていますが、相続の場合は前の所有者(亡くなった方)本人が 手続きに関与できないため、相続の事実を証明する戸籍謄本などの書類が追加で必要に なります。
必要な主な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 現在の車両情報・所有者情報が記載された書類 |
| 亡くなった方の戸籍謄本一式・相続人の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するための書類 |
| 遺産分割協議書 | 誰がその自動車を相続するかを示す書類(相続人が一人の場合は不要な場合もある) |
| 車庫証明(保管場所証明書) | 新しい使用者の住所地を管轄する警察署で取得する書類 |
| 新しい所有者の印鑑証明書・実印 | 移転登録申請書への押印に使用 |
必要書類は自治体や個々の状況によって細かい違いがあるため、事前に運輸支局や 軽自動車検査協会の案内を確認しておくとよいでしょう。
売却・廃車する場合も、いったんは名義変更が必要になることがある
「相続後、その自動車には乗らないのですぐに売却・廃車したい」という場合でも、 相続人名義への変更をいったん行ってから手続きを進める必要があるケースが あります。亡くなった方の名義のまま第三者へ売却したり、廃車手続きをしたりする ことは原則としてできないためです。買取業者や解体業者に相談する際も、 まず相続の手続きが必要になる旨を案内されることが多いでしょう。
若い世代ほど注意したいポイント
自動車は、預貯金や不動産に比べて「相続財産」という意識が薄くなりがちです。 特に、親と離れて暮らしている場合、親名義の車が実家にあることを把握していても、 名義変更が必要だという認識がないまま長期間放置されてしまうことがあります。 自動車税の納税通知書が亡くなった方の名義のまま届き続けたり、任意保険の 契約が宙に浮いた状態になったりすることもあるため、車の存在に気づいたら 早めに手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
自動車の相続では、遺産分割協議で相続する人を決めたうえで、運輸支局(軽自動車は 軽自動車検査協会)での移転登録手続きが必要になります。そのまま乗り続ける場合も、 売却・廃車する場合も、まずは名義変更が前提になることを押さえておきましょう。 必要書類の準備に手間がかかる場合や、相続財産全体の整理と合わせて進めたい場合は、 税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
ご利用にあたって
本記事は、自動車の相続手続きに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の税務相談・法律相談に代わるものではありません。必要書類や手続きの詳細は、 運輸支局・軽自動車検査協会の管轄や個々の事情によって扱いが変わることがあります。 具体的なご判断の前には、必ず専門家、または管轄の運輸支局・軽自動車検査協会に ご確認ください。
記事内の制度内容は執筆時点の情報に基づくものです。制度は改正されることがあるため、 最新の内容は国土交通省・各運輸支局など公的機関の発表または専門家にご確認ください。